工事契約について


請負契約書約款

(総則)

第1条 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実にこの契約を履行する。

 2  この契約書および、添付のお見積書等にもとづいて、請負者は工事を完成し、注文者と請負者は契約の目的物を確認するものとし、注文者は、その請負代金の支払いを完了する。

 

(打合せとおりの工事が困難な場合)

第2条 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。

2     前項において工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議してこれを定める。

(下請負について)

第3条 請負者は請負者の責任において、工期及び工事の内容によっては、部分的に請負者の指定する者に請負わせる場合があるものとする。

(権利・義務などの譲渡の禁止)

第4条 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。

2    注文者及び請負者は相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製

 

造工場などにある製品を含む)を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その

 

他の担保の目的に供することはできない。

(完成検査・代金支払い)

第5条 工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。

(支給材料・貸与品)

第6条 注文者よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日及び受渡場所は注文者と請負者の協議の上決定する。

2  請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。

3  請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する

(第三者への損害および第三者との紛議)

第7条 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。

 2   前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては、請負者の負担とする。なお、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。

(不可抗力による損害)

第8条 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。

2  前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。

3  火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担の額から控除する。

 

(保障について)

第9条 請負者が行う塗装工事において塗膜の性能については、一般社団法人日本塗装工業会が塗膜性能保証書を発行し、その保証約款(別添参照)にもとづいて、一般社団法人日本塗装工業会が注文者に対して保証するものとする。また屋根及び外壁の下地等に工事が及んだ場合は、その施工部分に対して請負者発行の保証書に基づいて、請負者が注文者に対して保証するものとする。

 

(工事の変更、一時中止、工期の変更)

第10条 注文者は必要によって工事を追加、変更または一時中止することができる。

 2  前項により請負者に損害を及ぼしたときは、請負者は注文者に対してその補償を求めることができる。

 

3  請負者は不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができる。延長日数は、注文者と請負者が協議して決める。

(反社会的勢力からの排除)

第11条 注文者と請負者は、相手方に、次の各号の一にあたる時は、何ら催告なくして書面をもってこの契約を解除することができる。

 

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当は行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 

(3) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

2  この場合解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができる。

(紛争の解決)

第12条 この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。

(補足)

第13条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって,協議して定める。

特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)

 ご契約いただきますリフォーム工事又はインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい

① 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書又は電磁的記録をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます。)ができ、その効力は解除する旨の文書又は電磁的記録を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。

 

※お客様(注文者)がリフォーム工事建築等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申込みまたはご契約を行った場合等

 

②  上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、

 

ア) 請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払いを請求することはありません。

 

イ) 契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。

 

ウ) 契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息で返還いたします。

 

エ) 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態に戻すよう請求することができます。

 

オ) すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他金銭の支払いを請求することはありません。

 

③  上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリングオフすることができます。